飲食店が知っておきたい コンプライアンス vol.3

Webに掲載されている画像はそのまま使っていいの?‐著作権侵害の可能性があります。著作物権利者に許諾をとりましょう!

URLコピー

QWebに掲載されている画像はそのまま使っていいの?

A著作権侵害の可能性があります。著作物権利者に許諾をとりましょう!

ぐるなびの店舗ページやHPなどで店の魅力を伝えるとき、きれいな画像は欠かせません。しかし、他店で使われている画像や他のWebサイトで使われている画像を無断で使用することは、「著作権侵害」に当たります。「著作権」とは、文芸・学術・美術・音楽などの著作物を権利者が独占的に利用する(させる)ことができる権利です。Webサイトに掲載されている画像や動画などにも著作権は発生するので、データを無断でコピーして使用すると犯罪となり、過去には訴えられて、損害賠償を請求されたケースもあります。

他者の著作物をどうしても使いたい場合は、必ず権利者に許諾を得ましょう。また、後で問題を起こさないためにも「使用承諾書」(最低でもメールなど)を残しておくことも大切です。

また、例えば自分の店がテレビ番組や雑誌に掲載された場合も同様です。自店が紹介されていたとしても、著作権は放送局や出版社などの取材元にあります。そのため、店頭などで放映された番組を流したり、掲載された雑誌を飾ったりする場合は、取材元に使用許諾をもらいましょう。さらに、著名人が一緒に写っている場合は、「パブリシティ権」(著名人の肖像や名前が持つ経済的権益・価値を、その本人が独占できる権利のこと)が生じる可能性がありますので、その著名人にも許諾をとる必要があります。勝手に使用することは、控えましょう。

こんな使い方はNG!

  • 他店の店舗ページから料理の写真をコピーして、自店の店舗ページで使用した
  • 他店の文章がよかったので、まねをしてそのまま使用した
  • インターネット上にあるおもしろい画像を、勝手に店舗ページで使用した
  • 雑誌で紹介されたので、店頭や店内で該当ページを表示してアピールした

こんな使い方ならOK!

  • 著作物権利者に許諾を得てから、店舗ページで画像や文章を使用する
  • TVや雑誌などに紹介された場合は、「何で紹介されたかという事実」のみを文言で表示する

(例)雑誌「○○○」2014年5月号で紹介されましたTV番組「□□□」で取り上げられました(△月△日放送)