米トレーサビリティ法で米飯類の産地情報の伝達が義務化

飲食店でご飯を提供する際は客に産地情報を伝えることが必要。米トレーサビリティ法とは、2010年10月から施行された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」。

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あなたのお店は大丈夫ですか?

米トレーサビリティ法に基づく
米飯類の産地情報の伝達が義務化

飲食店でご飯を提供する際は
客に産地情報を伝えることが必要

米トレーサビリティ法とは、2010年10月から施行された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」。生産から販売・提供までの各段階を通じ、米・米加工品の移動をわかるようにすること、また、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定でき、事業者にとっても、コストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避けられるようにすることがその目的だ。

法の施行と同時に、米を仕入れる際には伝票(納品書)などを受領するか、取引記録を作成することと、それを3年間保存することが義務付けられていたが、2011年7月1日より新たに、飲食店で米飯類(下記参照)を提供する際は、一般消費者に対して産地情報を伝達することが必要になった。すでにぐるなび通信5月号でもお伝えしていたことだが、自分のお店が客にしっかり産地情報を伝えられているか、いま一度ご確認いただきたい。

「米トレーサビリティ法」対象品目

米穀

もみ、玄米、精米、砕米

主要食糧に該当するもの

米粉、米穀をひき割りしたもの、ミール、米粉調製品(もち粉調製品を含む)、米菓生地、米こうじ等

米飯類

各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む)

米加工食品

もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん

※ 米トレーサビリティ法および、産地情報の伝達方法などについての詳細は農林水産省のHPで確認できます