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お店でTV放送やDVDの上映、その前に!
お店で、テレビのスポーツ放送や映画のDVDを流していませんか?
もしも許諾をとらずに大型スクリーンなどで放送を流したり、店舗ページなどで、サッカー中継が観れることをうたっているなら※、その行為は著作権法上、問題があるかもしれません。今回はTV放送についてご説明いたします。
※「本日、サッカー中継放映中!」などと、許可なく掲載すること
1. TV放送をそのまま、受像機で流す場合
飲食店・レストランは営利事業にあたります。また、飲食店でTV放送を流す場合、集客が目的と見なされるため、こちらも営利目的であると認定される可能性が高いです。
そのため、スポーツ中継やドラマなど、TV放送を大型スクリーンやビジョンを用いて店舗で流すためには、原則としてその番組の著作権者と放送局の両方の許可が必要となります。(著作権法23条の2項、100条)
※番組の著作権者とは、放送されている内容の権利者です。例えば、映画なら配給会社、放送局ならNHKやTBSなどがそれに当たります。
2. 録画したものやDVDを再生して視聴させる場合
飲食店でテレビ放送やDVDを視聴させるために録画する場合、業務上営利目的で録画することになり、権利者の許諾が必要です。
さらに、録画したものを視聴させるためにスクリーンやディスプレイに映した場合、映画館などと同じように「上映」することになるため、権利者の許諾が必要になります。
また、DVDの場合、DVDの著作権者から上映について書面などで許諾を得る必要があります。
※DVDに限らず記録媒体すべてが対象。
どうやって許諾を得るの?
【例】ワールドカップの場合
ワールドカップのパブリックビューイングに関する窓口に申請する必要があります。
ただ、こうした窓口事務局が許諾するのは番組の著作権者としての許諾に過ぎません。そのため、別途それぞれの放送局の許諾が必要となりますので、特に注意しましょう。
その他の窓口参考URL
○スカパー!の場合
店舗などで業務目的で視聴させる場合のカスタマーセンター
https://direct.skyperfectv.co.jp/static/sell/pc/guide/inquiry.html
○TBSの場合
営利目的での利用の相談窓口
http://www.tbs.co.jp/company/rights-j.html
※窓口によって、申請の仕方が異なりますので、各社に従ってください。