令和4年4月1日以降のパワハラに対する措置の義務化
事例
《従業員Aさん》
同じ店舗のB店長からパワハラを受けています。そのことで相談をしたいのですが……。
《相談窓口担当者Cさん》
分かりました。ええと、パワハラって具体的にどのようなことがあったんですか?
《従業員Aさん》
いつも私に怒鳴ってくるんです。これってパワハラですよね?どう思いますか?
《相談窓口担当者Cさん》
ええと……(何を聞いて、何を言えばいいんだろう……?)。
「パワハラ防止法」が令和2年6月1日から施行され、パワハラ(パワーハラスメント・組織内虐待の一つ。主に社会的地位の強い者が、組織内の優位性を利用したいじめや嫌がらせ)に対する措置を取ることが大企業は同日から、中小企業は令和4年4月1日から義務化された。
今回は、パワハラ防止法で義務付けられた、パワハラに関する相談体制整備の際の注意点について、日本橋法律会計事務所の代表弁護士である水上卓氏に話を聞く。
パワハラに関する相談窓口の整備・周知
パワハラに対する措置が義務化されたことにより、パワハラに関する相談窓口をあらかじめ定めて従業員に周知するとともに、相談窓口担当者に対して対応方法の研修を受けさせたりマニュアルを用意したりすることで、担当者が適切に対応できるようにしておくことが必要となった。
パワハラに関する「相談窓口がある」と認められる例としては、
①相談に対応する担当者をあらかじめ定めること
②相談に対応するための制度を設けること
③外部の機関に相談対応の委託先を持つこと
が挙げられる。
「もし会社内部に相談窓口を設けることが難しい場合は、外部の法律事務所などに委託するとよいです。会社内部に相談窓口を設ける場合に注意したいのは、もし相談担当者、相談者、パワハラの行為者などの間に利害関係があることが判明した場合には、中立性の確保のために相談担当者を交代するなどの措置が必要である点です」と水上氏は語る。
また、相談窓口を整備した際、従業員に対してその旨を周知する必要がある。周知の方法として、書面を配布する、ポスターを掲示する、社内メールを送る、社内報に記載するなどが考えられる。
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パワハラに関する相談窓口担当者の人選
相談窓口担当者については、パワハラが人権問題でもあることや秘密の厳守が求められることなどからして、信頼のできる人物を選ぶ必要がある。
また、相談窓口担当者に対して、パワハラに関する基本的事項や相談対応時における注意点などについて定期的に研修を行ったり、相談対応マニュアルを作成したりして、相談窓口担当者が適切に相談に対応できるようにしておかなければならない。
「近時、従業員が社内の相談窓口に相談に行った際に、対応した相談窓口担当者が不十分な対応を行ったために、裁判上で担当者個人の責任が問われて損害賠償責任が認められた事案がありました。担当者となる従業員自身を守るためにも、研修やマニュアルは重要です」(水上氏)。
パワハラに関する相談窓口担当者がヒアリングする際の注意点
相談窓口担当者が相談者からヒアリングをする際には、まず、相談者の秘密・プライバシーが守られることや相談によって不利益を受けることはないことを説明しよう。相談者は、相談した後に加害者から報復を受けることや会社から処分を受けることを恐れて言いたいことが言えない場合があるため、このような説明をすることで相談者に安心してもらうことが必要だ。
また、話を聞く際には、漠然と話を聞くのではなく、時系列と5W1H(だれが、いつ、どこで、なにを、なぜ、どのように)を意識して、丁寧に聞き取りをすることが重要である。そして、あくまで相談者から話を聞き取ることが目的であり、相談窓口担当者が相談者に対して意見を押しつけないことに注意をする必要がある。相談窓口の役割は、相談者から聞き取りを行い、その後に適切な措置を講じていくためにその結果を事業主に引き継ぐことにある。「外部の法律事務所が相談窓口を担当する場合も、担当する弁護士は相談者から法律相談を受けるのではなく、あくまで事実関係の聴取を行うことを目的としています」と水上氏。
また、相談を終了する際には、相談内容の記録を作成し、その内容を相談者に確認をしてもらい、齟齬(そご)がないようにすることが適切な相談対応に資することになる。
損害賠償責任を負うリスク
企業がパワハラに対応するための体制の整備を怠るなどしてパワハラが発生した場合には、損害賠償責任を負うリスクがある。パワハラの相談をされたにもかかわらず、企業側がそれを放置・隠蔽して問題がさらに深刻化してしまった場合はより大きな責任を負うことになる可能性があるため、その事案に応じた適切な対応を早期に取るようにしよう。
※株式会社テンポスホールディングス刊「スマイラー」79号より転載