居酒屋開業にマストな資格は2つ。ほかにも必要な届出や手続きって?

居酒屋を開業するのに、必須の資格とは? この記事では、居酒屋開業に不可欠な「営業許可証」の取得をステップごとに解説しています。「食品衛生責任者」「防火管理者」の取得と、営業許可申請の流れや深夜酒類提供飲食店営業開始届出書、開業後の届出や手続きにも注目します。これらの慎重な準備が、安心して居酒屋経営に臨む鍵です。

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居酒屋を開業するのには、どんな資格や届出が必要なのでしょうか? 家飲み全盛の昨今、自宅を拡張する程度の規模で居酒屋を手軽に始めたい、という方も多いと思います。その際、たとえ出店の規模は小さくても、いくつか必須の資格と届出があります。この記事では居酒屋の開業に必要な資格についてしっかりと解説しますので、記事に沿って取得の準備を進めていただければと思います。

令和3年の「経済センサス‐活動調査 / 事業所に関する集計」によると、飲食店のうちの「酒場・ビヤホール」産業は、新規事業所数22,744軒に対して、廃業事業所数50,288軒。新規開業に対し廃業が大幅に上回っており、ここ数年の外食に対する厳しい状況がそのまま数字に出ています。居酒屋経営は誰にでもできそうでいて、そう簡単ではないことがわかります。ひとつひとつの準備を慎重に漏れなく進めていきましょう。

※本記事の情報は記事作成時点のものであり、現時点での情報の正確性を保証するものではございませんので、ご注意ください。

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【目次】

居酒屋開業にマストな資格とは?
 食品衛生責任者
 防火管理者

居酒屋開業のための届出と手続き
 営業許可申請の流れ
 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
 個人事業の開業届
 従業員の雇用に必要な届出

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居酒屋開業にマストな資格とは?

開業前に必要なこととして、営業許可を取らねばなりません。居酒屋を開業するためには、保健所の発行する飲食店の「営業許可証」が絶対に必要です。ちなみに無許可で営業すると食品衛生法違反や風営法違反となり、2年以下の懲役または200万円の罰金が課せられるので注意が必要です。「届出対象外」の業種もありますが、居酒屋の場合、必要となるので、準備しましょう。

食品衛生責任者

営業許可証を取得するためには、「食品衛生責任者」の設置が必要となります。食品衛生責任者とは、食品を扱う店舗において、食品の衛生管理を行う者とされています。また、居酒屋に限らず、飲食店1店舗につき1人以上の食品衛生責任者を置く必要があります。意外にも開業に関しては「調理師免許」は必要条件ではありませんが、調理師免許を持っていると講習会を受けずに食品衛生責任者になることができるので、開業前に取得しておくとその後も何かと役に立つと思います。何より、食に対する知識と社会的信用に支えられた飲食店経営はあなたのお店の大きな武器になります。

調理師免許などの資格を持っていると、講習会を受けずに食品衛生責任者になることができます(参考:食品衛生責任者 |「食品衛生の窓」東京都保健医療局 )。持っていない場合は、都道府県が実施する「食品衛生責任者要請講習会」を受けることで、営業許可証取得のための資格を取得できるというわけです。講習会は毎月のように開催されており、受講料は10,000円ほどで、講習は通常1~2日。東京都の場合ですと、会場参加型とeラーニング型が選択できるなど自治体ごとに開催形式が異なりますので、詳細を各都道府県の食品衛生協会のホームページで確認し、開業に間に合うように準備を進めましょう。

ちなみに食品衛生責任者の資格は全国共通なので、資格を取った地域以外の場所でも営業許可を申請できます。

防火管理者

店舗のサイズにもよりますが、居酒屋開業にマストな資格のもうひとつは「防火管理者」です。多くの人が出入りする建物などで火災による被害が発生しないよう、事前に防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者が防火管理者です。

この場合、収容人数が30人を超える店舗が対象となります。収容30人以内の小規模飲食店では取得しなくても問題ありません。店舗の全てのフロアの床面積を足し上げたものを延床面積と言って、この大きさで防火管理の資格が異なります。

  • 延床面積300平米以上の店舗の場合 甲種防火管理講習
  • 延床面積300平米未満の店舗の場合 乙種防火管理講習

この防火管理者の講習は、日本防火・防災協会が実施しており、受講料は7,000~8,000円ほど。講習期間は甲種が2日、乙種が1日です。営業開始までに管轄の消防署または消防出張所に提出しておきましょう。

以上が開業のための「営業許可証」を取得するために最低限必要な「食品衛生責任者」と「防火管理者」についての解説でした。

居酒屋開業のための届出と手続き

営業許可申請の流れ

食品衛生責任者の資格をめでたく取得したら、開店の2週間くらい前までには管轄の保健所の食品衛生課で申請を行います。店舗所在地、代表者、屋号、扱い品目、店舗設備と平面図などを所定の様式に記入して提出します。

その後、開業日までの間に、保健所の担当者が店舗を視察に来て、設備や食品衛生面について問題がないか確認します。この検査に合格すると、晴れて営業許可証が発行される流れとなります。

万が一この検査で不適合となった場合には、問題点を改善してからの再検査となります。営業許可申請は、店舗オープンに向けての工事とバッティングする可能性もありますが、なるべくなら早めに済ませておきたいところです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

あなたのお店が、午後5時から午後11時までの営業でお客様に酒類を提供する分には、この「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の届出は不要です。しかし、深夜(午前0時から午前6時まで)も営業し、かつ酒類を提供する場合には届出の必要があります。こちらは警察署を経由して公安委員会に届出を出す形で、所定の様式に、名前および住所、営業所の名前および住所、営業所の構造および設備の概要などを記入し申請します。深夜営業を考えている場合には、最寄りの警察署に問い合わせしておくとベターです。

個人事業の開業届

開業後は事業を開始してから1カ月以内に、所轄の税務署に「開業届」を提出するのをお忘れなく!

従業員の雇用に必要な届出

他にも従業員を雇う場合は、労災保険の加入手続きや、雇用保険の加入手続きも必要になってきます。労働基準監督署やハローワークにもご確認ください。

まとめ


駆け足で見てきましたが、居酒屋を開業する際には、営業許可を含むいくつかの資格と届出が必要です。まず、「営業許可証」の取得が最初のステップ。営業許可を取得するには、「食品衛生責任者」の配置が必要であり、食品衛生責任者の資格は講習を受けて取得することができます。また、大規模店舗では「防火管理者」の資格も必要です。

居酒屋開業にはこれらの資格の取得だけでなく、さまざまな届出と手続きも不可欠です。営業許可申請の流れや深夜酒類提供飲食店営業開始届出書、個人事業の開業届など、開業後のスムーズな運営に向けた手続きも確認しておくことが重要です。従業員を雇う場合は、労災保険や雇用保険の手続きも忘れずに行いましょう。

これらのステップを慎重に進め、必要な資格や届出をクリアすることで、安心して居酒屋の開業に臨みましょう! 居酒屋経営は挑戦が多い分、着実な準備が成功の鍵です。ぐるなびもお手伝いさせていただきます。

「ぐるなび通信」の記事を読んでいただき、ありがとうございます。 居酒屋の開業に関する疑問や不安、具体的な相談事があれば、ぐるなびにお気軽にご相談ください。 ぐるなびでは、多くの飲食店経営者様との実績を持ち、業界の専門知識を活かしてお手伝いさせていただきます。安心してお問い合わせください。 お問い合わせはこちらからどうぞ