2013/09/10 特集

Webの情報発信 ありがちトラブル未然防止術(2ページ目)

URLコピー

CASE4 実際には使っていない食材を使っていると表記してクレームに…

解説&解決策

例えば著名なブランド食材を、実際には使用していないのに使っていると表記することや、店名などに使用することは、景品表示法における優良誤認表示なります。未使用は当然のことながら、使用していると誤解をさせるような表記をして集客することはクレームにつながります。また、権利者より商標権の侵害やフリーライドとして使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。ちなみにフリーライドとは、著名な商標が持つ顧客吸引力に“ただ乗り”することをいいます。

なお、誤って表記した場合にも同様のリスクがありますので、商品名は誰が見ても明快に理解できるように、かつ正確に表記するようにしましょう。

CASE5 ホームページ上に、おいしそうな料理の画像があったので、コピーして使ったらクレームになった…

解説&解決策

ぐるなびや店オリジナルのホームページで、おいしそうな料理・店舗の雰囲気がわかる写真や、店舗の売りを明快に表したキャッチコピーや説明文を掲載することは、集客のために非常に重要です。

しかし、写真や画像、文章、キャッチコピー(以下「画像等」といいます)には著作権がありますので、他人が権利を有するこれらのものを勝手に使用することはできません。著作権とは、言語、音楽、絵画、写真など、思想感情を創作的に表現したもので、創作者が有する権利です。著作権のある写真や画像を著作権者の許可なく使用したり、アレンジしたりすることはできません。

あなたの店は大丈夫? 来店客へ請求する金額は事前にすべて表示!

来店客には、サービス料、お通し代、席料(個室代金)等、店を利用する際、飲食代金以外に必要となる費用を事前に、明示しておくようにしましょう。

なぜなら、ぐるなびや店舗オリジナルのホームページに、サービス料や席料などの記載がない場合、お客様はそれらの料金は不要だと考えることが多いからです。楽しく食事をし、いざお会計となった際に初めて当該料金が必要だと伝えるとトラブルになることがあります。

「景品表示法」によれば、実際の取引条件より有利に見えるような広告(誇大広告)をしてはいけないと定められています。店を利用するために必ず必要となる費用について広告上に記さず、あたかも表示した金額のみで利用できるような表記をしている場合には、実際の取引条件(例/コース料金+サービス料)より、広告(コース料金のみ表示)が有利に見えますので、優良誤認表示にあたる可能性があります。悪意がなくても、ユーザーの捉えようによっては、そのように受け取られてしまいますので、注意が必要です。

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