2020/05/15 特集

資金調達して難局を乗り越える! 新型コロナウイルス感染症拡大に関する融資・助成金を受けるには(2ページ目)

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政府系金融機関を筆頭に、好条件で借り入れが可能

 新型コロナウイルスの影響による経営難を乗り越えるために、今まで融資などを利用してこなかった経営者も、まずは政府系金融機関の融資を検討してほしい。

 融資を受ける場合、前ページに掲載した「資金繰り支援内容一覧表」の①~⑩で、飲食店にはどれが適しているだろうか。水野氏は「事業規模にもよりますが、まず⑤の『生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付』(下図)を検討してみるとよいでしょう」と語る。対象となるのは、前年同月比で売上が5%以上減少している事業者。

「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」をはじめ、政府系金融機関の融資では、元本の返済が一定期間猶予されたり、実質無利子で借りることも可能

 その理由について水野氏は「初めて融資を受ける事業者にとって、ハードルがかなり低いこと」を挙げる。「通常の融資では必要書類が多く、そろえられずにあきらめてしまう例は少なくありませんが、『生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付』は、平時では考えられないほど手続きが簡素化されていますので、ぜひ利用してほしい」(水野氏)。

 それでも「借りても返済できるか心配」という事業者は多いだろう。だが、新型コロナウイルス関連の融資制度はほとんどが元本の返済が猶予される「据え置き期間」が設定されており、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」の場合は、「据置期間5年以内」となっている。水野氏は「実際、5年間の据置が認められることは多くはないかもしれませんが、1~2年は確実に認められます。この期間は利子だけ払えばいいので、資金繰りは非常に楽になります」と言う。

 しかも、運転資金として借りる場合、貸付期間が15年と長い。「通常の融資の場合、運転資金の貸付は5年間くらいが相場なので、15年間はまさに破格です。元本据置5年としたとき、残り10年で返済すればいいのですから、非常に良い条件」(水野氏)だという。

 好条件はこれだけではない。「特別利子補給制度」を併用できれば、「実質無利子」にできる。これは、小規模事業者は15%以上、中小企業者は20%以上の売上減という要件を満たせば、借り入れ後の最初の3年間は利子が補給される制度。これにより、3年間は実質無利子になるというわけだ。利子補給の対象となるのは、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」の場合は3,000万円が上限。同貸付の融資上限額は6,000万円なので、このうち3,000万円は無利子になる。

 こうした好条件は同貸付だけでなく、ほかの政府系金融機関の融資のいくつかにも共通している。また、「実質無利子」は民間銀行にも拡充され、信用保証協会付き融資(後述)にも適用される。利子補給の対象となる金額は、金融機関や融資の種類、事業の枠組みなどによって異なるので、よく比べることも大切。例えば、日本政策金融公庫の「国民生活事業」(主に小規模事業者や個人経営者が対象)で利子補給を受ける場合は、上限が各支援策の合計で3,000万円まで、「中小企業事業」の場合は上限が各支援策の合計で1億円までとなっている。ただし、融資額が大きくなれば、それだけ審査が厳しくなり、提出すべき書類も多くなるので、注意が必要だ。

 もう1つ、新型コロナウイルス関連融資の大きな特徴は、「担保なし」での借り入れが可能なこと。水野氏は「以前は、ここ数年頻発した不正融資の影響で、融資の審査がとても厳しくなっていましたが、コロナ関連の融資は、条件が大幅に緩和されています。融資が受けやすい今を、チャンスと捉えるべき」と話す。

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